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(1)税理士法第33条の2の1に規定する書面添付 

月額顧問料1か月分

税理士による適正申告を保証する書類です。

すべて明瞭に会計管理ができている場合に作成できます。

税務署は書面添付が提出されている場合、税務調査に入る前に、税理士対して直接質問を行います。

ここで税理士の回答により調査官の検討事項が解決されれば調査省略となります。
それでも解決せず、確認事項がある場合のみ、会社での実地調査となります。

納税者の方にとって、税務調査は精神的に負担であり、できるなら避けたいものです。

間違いなく実地調査はありませんと言いきることはできませんが、税務署においても、この書面の提出の推進を図り、なるべく調査を抑えるという趣旨の書類です。

多くの場合が、税理士に対する質問段階で調査省略となります。

書面添付が提出されている場合において、実地調査があるときは調査立会料の報酬は頂きません。


(2)調査立会料

1日あたり50,000円


書面添付を行っていない場合の調査立会料の金額です。

平均的な調査日数は2日間です。


(3)株式評価 100,000円


(4)修正申告、更正の請求

当初申告報酬の30%


(5)日当 1日当たり30,000円

旅費、宿泊費  実費


(6)補助金申請

成功報酬、補助金額の20%(当事務所と顧問契約をしている場合には10%)

所得税(スポット)

不動産所得及び事業所得で簡便なものに限り、スポットで業務を受けております。
資料として明瞭にまとめられていることが必要です。まとめ方は当事務所でサポートいたします。

(1)不動産所得又は事業所得のある所得税申告50,000円~

(2)不動産所得及び事業所得はなく、給与所得や年金所得が対象の申告30,000円~

(3)譲渡所得70,000円~200,000円

相続税

①遺産にかかる報酬
基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算します。

遺産の総額
報酬額
5,000万円未満
200,000円
7,000万円未満
350,000円
1億円未満
600,000円
3億円未満
850,000円
5億円未満
1,100,000円
7億円未満
1,350,000円
10億円未満
1,700,000円
10億円以上
1,800,000円
1億円増すごとに
100,000円加算

②加算報酬
共同相続人(受遺者を含む)が1人増えるごとに[遺産にかかる報酬]の10%相当額を加算します。

贈与税

(1)現金や株式などの金融資産の申告 30,000円~

(2)優遇規定(贈与税の配偶者控除、住宅取得等資金の贈与税の非課税等)利用による申告100,000円~

(3)不動産の評価を伴う申告 100,000円~

(4)非上場株式の納税猶予適用による申告 要相談